<目的>
第1条 本会は、ラン科植物の研究、培養、観賞とその技術の向上と普及をはかり、
あわせて会員相互親睦をはかるとともに、水戸市植物公園との事業連携を深める
ことを目的とする。
<名称>
第2条 本会は、水戸市植物公園蘭科協会という。
<事務所>
第3条 本会の事務所は、会長宅に置く。
<会員>
第4条 会員は、第1条の目的に賛同し会費を納入した者とする。
2 入会金は、一人1,000円とする。(一般会員のみ)
3 一般会員の会費は、年額7,000円とし、家族会員は、年額1,000円とする。
4 会費は、その年の5月末日までに納入するものとする。ただし、会費を期限内に
納入しない者及び会の趣旨に反した者は資格を失う。
5 年度途中での入会希望者は、月割りとし、月額700円とする。
<休会員>
<第5条> 休会員とは、私事の都合により当分の間、会の事業に参加することが
出来ない者で近い将来において会員に戻る見込みがあるものを言う。
2 休会員の会費は、年額1,000円とし、その年の5月
末日までに納入するものとする。
3 休会員は、別表1に掲げる会の事業に参加することが出来る。ただし、会長が特に
必要と認めた時はこの限りではない。
<事業>
第6条 本会は,会の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
(1)ラン科植物の調査研究と原種の保存。
(2)ラン科植物の栽培管理講習会,講演会,水戸市植物公園での展示会等の開催。
(3)会報の発刊及び視察研修の実施。
(4)資材の共同購入並びに株の交換会等の実施。
(5)関係機関,団体との連携。
(6)その他会の目的達成に必要な事業。
<役員>
第7条 本会に次の役員を置き,総会で選任する。
会長 1名
副会長 1名
会計 1名
監事 1名
事務局長 1名
2 必要に応じ顧問を置くことができる。
<役員の義務>
第8条 会長は,本会を代表し会務を統括し会義を招集しその議長となる。
2 副会長は,会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
3 監事は,会計を監査する。
4 事務局長は、事務局を統括する。
<任期>
第9条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
<事務局>
第10条 本会に事務局を置く。事務局は,会の運営に必要な事務を処理する。
<委員会>
第11条 本会は、会の運営に必要な具体的業務を遂行するために、委員会を置くことができる。
2 委員会の設置は総会あるいは例会で決定する。
3 委員会は委員長と担当委員で構成する。
4 委員長と担当委員の任期は3年とし、その選出は別に定める。
<会議>
第12条 会議は,役員会及び総会とする。
<総会>
第13条 総会は,毎年4月に会長が招集する。
2 会長が必要と認めたとき,または会員の過半数の発議があった時には臨時に総会を開くことができる。
3 総会は,会員の2分の1以上の出席で成立し,議決は出席会員の過半数で決する。
<役員会>
第14条 役員会は,会の事業並びに運営について協議する。
2 役員会は、第7条に定める役員、第11条に定める委員会の委員長及び元会長で構成する。
<経費>
第15条 本会の経費は,会費並びにその他の収入金をもってあてる。
<会計年度>
第16条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
<弔慰>
第17条 弔慰金は,次により給付する。
会員死亡の場合10,000円または花輪1基のいずれか
配偶者死亡の場合5,000円
<雑則>
第18条 本会則に定めるもののほか,本会の運営に必要な事項は、役員が協議して定める。
第19条 水戸市植物企園蘭科協会広報発刊要綱は別に定める。
付則
本会則は、平成 8年3月10日から施行する。
本会則は、平成 9年3月 9日から施行する。
本会則は、平成10年4月12日から施行する。
本会則は、平成12年4月 9日から施行する。
本会側は、平成13年4月 8日から施行する。
本会側は、平成17年4月10日から施行する。
別表1 休会員が参加できる事業
| 行事参加 |
研修会・見学会等出席者が定員に未たない場合ただし,参加費は自己負担による |
| 資料の配布 |
総会資料・名簿・会誌等出版物の配布 |
| その他 |
会長が特に必要と認める事業 |
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